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ライドのために行きます

ご利用までの流れをわかりやすく解説☺︎
(受給者証をお持ちでない方)

1.利用の相談

   旭川市障がいのサービス担当窓口や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい

   旨を相談します。

 

   目的やいつ、どのようにサービスを利用したいかを考えておくと話がスムーズに進みます!

   また、窓口では各地域で提供している事業所の情報を提供してもらえる場合もあります。

2.施設の見学・体験

   ラッキーにお問い合わせをいただけますと、見学・体験のご予約を承ります♪

   その際に、お子さまについてやお悩みごと、支援内容などについてご相談いただけますと、

   その場で対応させていただきます。

3.障害児支援利用計画案の作成

   受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成します。

 

   計画案の作成方法は2種類あり、セルフプランとして保護者の方が作成する方法と、

   市区町村にある相談支援事業所に聞き取り調査をしてもらい作成する方法が

   ございます。

4.申請書などの提出

   障害児支援利用計画案ができたら、計画案と障害児通所給付費支給申請書を窓口に

   提出します。

   このとき、保護者の方の所得等を証明する書類、保有しているようであれば療育手帳等を

   提示します。

 

   手帳を保有されていない場合、児童相談所・市町村保健センター・医療機関などの

   意見書の提出が必要になる場合があります。

5.調査

   児童発達支援・放課後等デイサービスの利用対象となるか、その条件を満たしているか、

         お子さまに必要なサービス量(日数)について検討されます。

6.審査

   上記の調査結果を踏まえて、受給者証の交付対象か審査がおこなわれます。

 

   この審査には時間を要する為、早めの申請を推奨しています!

 

 7.受給者証の交付

   審査の結果、適切と判断されると、受給者証が交付されます。

 

   自宅に郵送される場合、直接受け取りに行く場合など、受給者証の受け取り方法は

     いくつかございますので、ご確認ください。

8.施設との契約・利用開始

   受給者証と障害児支援利用計画を持って、サービス利用に関する契約手続きをします。

 

     個別支援計画の内容の説明を受けて、契約手続きが終わると実際のサービス利用が

     始まることになります。

  

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